相続,離婚,交通事故,債務整理・自己破産・個人再生,過払金請求など,お気軽にご相談ください。

刑事事件は時間との戦いです。

逮捕・勾留されてから検察官が裁判所に起訴するまで,最大で23日間しかなく,この間に被害者との間で適切な示談ができるか否かで,その後の扱いが大幅に変わり得ます。

 

起訴されてしまった場合には,裁判においてどのような主張をするかで刑の重さが変わってきます。

示談が成立したり,情状証人としてご家族の方が出廷したり,社会復帰後の就労先が確保されていれば刑は軽くなると言われています。

通常,裁判は起訴されてから1ヶ月程度で行われるため,このような準備も早急に行う必要があります。

また,保釈金の納付は必要ですが,起訴後は保釈請求が可能となりますので,保釈に向けた活動も重要となります。

 

身近な方が突然このようなトラブルに見舞われてしまった際には,早急に弁護士に相談することをお勧めします。