相続,離婚,交通事故,債務整理・自己破産・個人再生,過払金請求など,お気軽にご相談ください。

成年後見制度とは ,高齢や精神的な障碍などにより判断能力が不十分な方に,その能力に応じて「成年後見人」や「保佐人」「補助人」を選任して法的に守る制度で,高齢化の進行に伴って近年利用が増加しています。
ご家族の方に成年後見人の選任が必要な状態になった際,裁判所に対して手続きの申立てが必要になりますが,これを弁護士が代理して行うことも可能です。

また,将来,判断能力が衰えたときに備え,事前に成年後見人を定めておく任意後見制度というものもあります。
そのための後見契約の締結についても,ご相談いただくことが可能です。